建設業許可

建設業を事業として営む場合「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもの以外は、建設業の許可を受けなければならない」(建設業法3条1項抜粋)と、法定されています。

 

つまり、軽微な建設工事のみを行う事業者の場合は、許可を得なくても工事を行うことが可能です。
ただ一般的には、事業が順調であれば、事業の拡大とともに受注金額も大きくなっていくのが自然な流れです。
また、下請けにて工事を請け負う際に元請け事業者から許可取得を求められることも起こり得ます。
しかし、許可を得るには複雑で手間のかかる手続きが必要です。また許可を得たのちも、更新の申請や、申請した当時の内容に変更があれば届出の義務があったりと許可取得後も様々な手続きがあります。

  • 「軽微な建設工事」:比較的小規模で受注金額も低めの工事のことです。法で基準が定められています